新型コロナウイルス感染拡大防止のための適性診断の受診に係る特例措置について

国土交通省、自動車局安全政策課より適性診断の受診について、2020年4月7日から発令された緊急事態宣言が終了された期間プラス2か月間は以下義務診断の受診期間に含めないこととなりました。

国自安第9号の2令和2年4月28日より引用

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特別措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内」に受診することと受診機関が規定されているが、緊急事態宣言期間に2カ月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある倍には、乗務を開始した後1ヵ月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言機関に2カ月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う

3.高齢運転者への適性診断受診に係る特別措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(2)において、「65才に達した日以降1年以内」、「65才以上のものを新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間内に2カ月を加えた期間は当該受診期間に含めないものとして扱う。